サム・オリバー
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訴状には、Appleに加え、アルカテル・ルーセント、デル、ヒューレット・パッカード、HTC、京セラ、ノバテル、シエラ・ワイヤレスも含まれており、これら3社はいずれも2件の無線通信特許を侵害したとして告発されている。
最初の米国特許番号 RE 37,802 は、「マルチコード直接シーケンス拡散スペクトル」と題されています。この特許は、携帯電話の無線規格である CDMA および HSPA に関連する技術をカバーしています。
訴状に含まれる2つ目の特許は、米国特許第5,282,222号「OFDMスペクトラム拡散を用いた無線通信におけるトランシーバ間の多重アクセス方法および装置」です。これは、Wi-Fiおよび4G Long Term Evolution技術に関連しています。
この訴状は、テキサス州東部地区連邦地方裁判所タイラー支部に提出されました。特許侵害訴訟は、原告にとって有利な判決を期待して、同支部で頻繁に提起されています。
Wi-LANは、Appleとの過去の争いを含め、特許侵害訴訟においてテクノロジー企業を標的にしてきた実績があります。2007年にはWi-Fiの使用をめぐってAppleを提訴し、昨年もAppleはBluetooth技術に関する特許侵害の容疑で多数の被告に挙げられました。
1992年に設立されたWi-LANがこれまでに提訴した企業には、エイサー、コムキャスト、レノボ、モトローラ、ソニー、タイム・ワーナー、東芝などがあり、数え上げればきりがありません。テキサス州東部地区連邦地方裁判所にも同様の訴訟が提起されています。
Wi-LANは金曜日、同社が「知的財産訴訟を専門とする米国の大手法律事務所」と呼ぶマッククール・スミス法律事務所に代理を依頼すると発表した。同法律事務所は既に、テキサス州におけるWi-LANの他の特許侵害訴訟でも代理を務めている。