ウィリアム・ギャラガー
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本日の投票が行われたストラスブールの欧州議会
この指令は当初、第11条と第13条と呼ばれる2つの物議を醸す要素に対する批判により、7月に阻止されました。これらの条項は草案以降改訂されていますが、実質的には当初のままです。
第11条は「デジタル利用に関する報道出版物の保護」に関するものであり、反対派はこれが記事の共有に対する課税に相当すると主張している。これは「リンク税」と呼ばれており、指令は「公正かつ適切な列挙」に関するものである。
しかし、第 11 条では、「ハイパーリンク行為には適用されない」とも明記されています。
しかし、この指令の目的は、この資料へのアクセスを提供することを主な目的とする商用プラットフォームを特にターゲットとすることです。
欧州議会のアントニオ・タヤーニ議長に宛てた公開メールの中で、バーナーズ=リー氏らはこれでは不十分だと主張している。
「特に、(コンプライアンスのコストを十分に負担できる)大手のアメリカのインターネットプラットフォームにのみ影響を与えるどころか、第13条の負担は、ヨーロッパの新興企業を含む競合他社に最も重くのしかかることになるだろう」と書簡は主張した。
投票前にスティーブン・フライはこの件についての考えをツイートした。
— スティーブン・フライ(@stephenfry)2018年6月28日
これにより、プラットフォームはアップロードされるすべてのコンテンツを監視・確認する必要があり、大きな負担となるという議論があります。しかし、この指令の目的は、確認が行われるまですべてをブロックすることではなく、提案されている法案では「著作権を侵害しない作品およびその他の主題は引き続き利用可能とする」とされています。
こうした積極的な審査が実際にどのように機能するかは問題であり、この指令では言及されていません。現在、米国の法律には、インターネットプロバイダーをサービス利用者による違反から保護する規定がありますが、こうした「セーフハーバー」保護はこれまで何度も異議を唱えられてきました。