マイキー・キャンベル
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ロイター通信によると、この棄却判決は、コー判事が、請求額の多い訴訟が陪審裁判に移行する前に、エレクトロニクス業界の二大大手企業間の特許訴訟の範囲を縮小しようと試みる中で下された一連の判決の最新のものだ。
コー判事は命令の中で、第9巡回区控訴裁判所で審理されている事件において特定の記録の封印を求める当事者は、「正当な理由」と「やむを得ない理由」の両方の基準を満たす必要があると説明した。さらに、コー判事は両社に対し、6月下旬に行われた裁判運営審問において裁判所が「裁判全体が公開される」と述べたことを改めて指摘した。
注文より:
手続きのこの段階では、すべての文書に公開推定が適用され、真に保護に値する極めて機密性の高い情報を含む文書のみが、編集または公開を控えることが認められます。より低い「正当な理由」基準を満たした文書のほぼすべてが、裁判におけるより高い「やむを得ない理由」基準を満たしていません。
問題の裁判文書が事業や貿易取引などの「伝統的に秘密にされてきた」ものでない限り、「アクセスを支持する強い推定」が存在します。この推定を覆すためには、当事者は「一般的なアクセス履歴や「司法手続きを理解することへの公共の利益」などの開示を支持する公共政策よりも優先される、具体的な事実認定に裏付けられた説得力のある理由を明確に示さなければなりません。」
彼女はさらに、第9巡回控訴裁判所は「やむを得ない理由」の基準を強化し、非決定的申立てに添付された記録を封印されたままにするために「正当な理由」の証拠を要求していると述べた。これらの要件の組み合わせにより、決定的申立てに添付された司法記録と非決定的申立てに添付された記録を異なる方法で扱う二層構造のシステムが構築されている。
コー裁判官は、「低い方の『正当な理由』基準を満たしていた書類のほぼすべてが、裁判のより高い方の『やむを得ない理由』基準を満たしていない」と書いている。
アップルとサムスンは今後、封印を求める文書を再評価し、後日コー判事に再度提出する必要がある。