アップルストアのデザインとレイアウトは欧州で商標登録できると裁判所が判決

アップルストアのデザインとレイアウトは欧州で商標登録できると裁判所が判決

サム・オリバーのプロフィール写真サム・オリバー

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出典: USPTO

欧州連合(EU)の最高裁判所は木曜日、アップルの独特な小売店のレイアウトは欧州法の下で商標保護に値するとの判決を下し、同社が昨年米国で確保したのと同じ法的保護を欧州でも享受できるとした。

「このことから、裁判所は、小売店のレイアウトを、大きさや比率を示さずにデザインのみで表現することは、サービス商標として登録できると結論付ける」と欧州司法裁判所は判決文で述べた。この裁判所の指示は、ウォール・ストリート・ジャーナルが最初に報じた。

アップルは2010年に米国特許商標庁に店舗デザインの保護を申請し、2013年1月に承認された。その後すぐに同社はその商標を欧州に拡大する申請をしたが、ドイツ特許庁はそのような商標はEU法では無効であると主張して却下した。

ドイツの裁判所は、EU法の解釈について最終決定権を持つECJに法律の審査を委ねた。

アップルは、広大な小売帝国を主要な競争優位性としてしばしば挙げており、マイクロソフトのような大手企業を含むライバル企業は、同社の店舗デザインやレイアウトを模倣しようと試みてきたが、概して成功していない。木曜日の判決は、iPhoneメーカーであるアップルが、新小売責任者のアンジェラ・アーレンツ氏の下で大規模な事業拡大の真っ最中に下された。その計画には、スコットランドの首都エディンバラにある築約250年の建物に新たな旗艦店をオープンする予定も含まれている。