ジョシュ・オン
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サンフランシスコ・クロニクル紙の報道によると、裁判所は今週初めの控訴審の判決を支持し、アップルに23万1000ドルの税金と68万9000ドルの利息を返還した。フランチャイズ税務局は、アップルが米国事業の融資から利息を控除する権利を認められていたため、これらの税金の返還を命じられた。
しかし、最終判決は部分的な勝利にとどまりました。最高裁判所は、アップルの海外所得に対する税率の見直し請求を却下したのです。カリフォルニア州が1989年に海外所得に対する税率を引き下げた後、カリフォルニア州クパティーノに本社を置く同社は、海外保有株式からの配当として受け取った所得の分類変更を求めました。
「アップルは、その年の海外配当金は、すでに課税された前年度の所得に帰属するべきだと主張した」と報告書には記されている。
しかし控訴裁判所は、企業がその年に得た収入から得た海外配当金に課税されるべきだとする税務委員会の主張を支持した。
アップルの弁護士は、この決定が将来的に大きな負担となる可能性があると警告した。「海外からの利益を本国に送金したい企業にとって、潜在的な問題が生じる可能性がある」と、ジェフリー・ベセリー氏は木曜日に同誌に語った。
報道によれば、カリフォルニア州納税者協会とワシントンDCの州課税協議会の2つの団体が、州最高裁判所にこの訴訟を審理するよう申し立てるApple社を支持したという。
カリフォルニア納税者協会は裁判所に対し、海外収益の問題は「米国企業が数十億ドルの海外収益を米国経済に還流させる能力に影響を与えるため、現在の経済情勢において重要性が高まっている」と述べた。
フランチャイズ税務委員会を代表して発言したクリスチャン・ウィッテン司法副長官は、アップルは「残りの国外源泉所得に対する税金の支払いを回避、あるいは少なくとも無期限に延期しようとしている」と主張した。
アップルの米国外での収益が米国内収益を上回るようになったため、同社は税負担を軽減して資金を本国に還流できる税制優遇措置を求めてロビー活動を展開している。アップルを含む企業連合は、企業が現在負担している35%の税率ではなく、わずか5%の税率で資金を本国に還流できる1年間の税制優遇措置を提案している。
アップルの現金保有額は2010年9月期に810億ドルに達し、その3分の2は海外に保有されている。同社は減税を求めるWIN Americaグループに参加しており、減税案に反対する団体の怒りを買っている。US Uncutは昨年、アップルストアの外で複数の抗議活動を行った。
シカゴ・リンカーンパークのアップルストア前での抗議活動