マイキー・キャンベル
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グーグルとモトローラは木曜日、アップルに対する特許訴訟の却下をめぐり、米連邦控訴裁判所に最初の申し立てを行った。この訴訟では2011年に巡回裁判所の判事が両社の主張を却下していた。
この申し立ては、アップル社が昨年11月にCAFCに同様の文書を提出してから4カ月後に行われ、グーグル社はリチャード・A・ポズナー判事の2012年6月の判決に対する控訴の概要を示し、アップル社の申し立て書に回答することが可能になった。
FOSS Patents のFlorian Mueller氏が指摘しているように、Google は、特定の Apple 製品に対する差止命令を勝ち取るために、訴訟を棄却した Posner 判事の決定の FRAND の側面を理由に控訴している。
Googleは、ポズナー判事が標準必須特許(SEP)の侵害に対する差止命令を「全面的に」禁止したことで、モトローラの差止命令請求を評価するために「eBayの4要素テスト」を適用しなかったことなど、多くの誤りを犯したと主張している。判事はFRAND条件を満たす特許に基づく差止命令を事実上禁止し、Appleがロイヤルティの支払いを拒否するような事態が発生しない限り、金銭的損害賠償のみを請求できると述べた。
グーグルは、今回の判決により、今後、地方裁判所が同様の問題について個別に判断を下すことができなくなると主張している。
そのため、Googleは現在、AppleがSEPの不本意なライセンシーであると主張しており、これにより、マウンテンビューに拠点を置くこのテクノロジー大手は、FRAND関連特許に関するすべての法的活動を停止することを義務付けるFTCの規則を回避することが可能となっている。FTCとUSPTOがこのような訴訟に関して定めた曖昧な規則を回避することで、Google傘下のMotorolaは、Appleが未だに応じていない2.25%のロイヤルティ要求を勝ち取ることを期待している。
Google の提出書類より:
モトローラは、他のすべての主要な携帯電話機製造業者とは異なり、アップルはモトローラの標準必須特許ポートフォリオに関して不本意なライセンシーであったことを示す相当な証拠を提出した。
Appleは2度目の提出書類でGoogleの主張に応じる予定で、業界関係者による法廷助言者による意見書の提出も現在受け付けられている。