AppleInsiderスタッフ
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FOSS Patents のFlorian Mueller 氏の報告によると、反対の主張はウィスコンシン州西部地区で提起されたが、同地区では Apple が 2011 年 3 月に Motorola を相手取り不公平な FRAND ライセンス慣行を理由に訴訟を起こした場所と同じである。
金曜日の提出書類は矛盾しているが、イリノイ州とドイツで現在進行中の他の訴訟に影響を及ぼす可能性があるため、両社は訴訟の迅速化を目指している。
モトローラは、成功すればアップルの主張の大半を棄却することになる略式判決を求めている。一方、iPhoneメーカーは、訴訟の中で容易に解決できそうな特定の要素について略式判決を得ることを望んでいる。
訴訟に関する主張そのもの以外、ほぼすべての情報は公開されていないが、入手可能な情報から判断すると、モトローラはアップルの訴訟を根本から覆そうとしていることがわかる。モトローラの要約には、以下の問題点が挙げられている。
- 第一項 - 衡平法上の禁反言
- カウント II - 契約違反 - ETSI/3GPP
- カウントIII - Appleが第三者受益者である契約違反 - ETSI/3GPP
- 第 4 項 – Apple が第三者受益者である契約違反 – IEEE
- 第5項 ― シャーマン法第2条に違反する虚偽のF/RANDコミットメントおよび欺瞞行為
- カウント VI - カリフォルニア州事業法および職業法第 17200 条以下に違反する不正競争および違法な商慣行
- 第7項 モトローラの提案はF/RAND条件に基づいていないという確認判決
- 第11項 ― 差止命令による救済を受ける権利がない旨の確認判決
- 第12項 特許権濫用に関する確認判決
- 第13項 契約妨害
ミューラー氏は、これらの主張は「契約、衡平法、そして独占禁止法上の主張が混在しており、これらはすべてモトローラのFRAND義務、その違反、そしてそれがモトローラの特許執行に及ぼす影響に関するものである」と要約している。これらの主張の中には、モトローラが契約違反またはFRAND慣行に違反したと判断された場合、Appleに損害賠償を請求できるものもある。
Appleの申立ては、Motorolaが提起した数点に焦点を絞った、より焦点を絞った内容となっています。要約では、Appleは「契約違反、独占禁止法、不正競争、特許権濫用に関する主張の要素を立証するため、部分的な略式判決を求める」と述べられています。カリフォルニア州クパティーノに本社を置くAppleは、略式判決申立てにおいて焦点を絞る論点を絞り込むことで、Motorolaの13の主張に比べて、より詳細な主張を展開することが可能になります。
月曜日、バーバラ・B・クラッブ判事は、5月30日までに反対意見書を提出するよう指示した。その後、当事者は6月11日まで反論できる。その後、略式判決公判が行われ、判決はすぐに言い渡される見込みだ。