マイキー・キャンベル
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米国の保険大手ステートファームは木曜日、2016年にウィスコンシン州で住宅火災を引き起こしたのは「欠陥があり、不当に危険な」iPhone 4Sだとしてアップルを相手取って訴訟を起こした。
ウィスコンシン州西部地区連邦地方裁判所に提出されたステートファームの訴訟では、火災に関連して7万5000ドル以上の損害を受けた共同原告としてサイ・タオ氏の名前が挙げられている。
事件の詳細は、苦情メモに記載されており、タオ氏は2014年にiPhone 4Sを購入した。その携帯電話がAppleストアから販売されたのか、それともApple正規販売店から販売されたのかは不明である。
訴状によると、2016年4月1日、タオさんのiPhoneが「故障」し、ウィスコンシン州セントクロワ郡西部郊外の小さな郊外都市、ニューリッチモンドにある自宅で火災が発生した。ニューリッチモンドはミネソタ州ミネアポリスの東数マイルに位置する。
ステートファームによると、欠陥があるとされる機器の予備調査で、バッテリー付近で「著しい局所的な発熱」の証拠と内部短絡の痕跡が見つかったという。訴状には、これらの兆候は内部故障が火災の原因であることを示唆していると記されている。
原告側は、当時他に発火源となる可能性のあるものは存在しなかったと主張し、さらにiPhoneの予備検査ではバッテリーの損傷は火災によるものではないことが示されていると付け加えた。したがって、バッテリー自体が火災の原因であったという結論に至った。
訴状によると、タオ氏は新品のiPhoneを受け取っていて、改造したりバッテリーを交換したりしていなかったという。
火災発生時、タオさんはステートファームの損害保険に加入しており、ステートファームは被災した損害の一部を負担する義務がありました。また、タオさんは火災に関連して、保険でカバーされていない自己負担費用も負担しました。
ステートファームとタオはアップルに対し2つの訴因を提起している。1つ目は、問題のiPhone 4Sがタオ氏の手に渡った時点で欠陥があったという主張である。2つ目の訴因は、アップルが当該機器の設計、製造、流通に関して過失があったという主張である。
「iPhoneの設計、製造、販売におけるAppleの過失の直接的かつ直接的な結果として、タオさんは個人的財産に損害を受けた」と訴状には記されている。
原告らは訴訟において、金額を明示しない損害賠償を求めている。