AppleInsiderスタッフ
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全米各地で事業を展開していた家電量販店チェーン、アルティメット・エレクトロニクスは、今年1月に連邦破産法第11章の適用を申請しました。同社は4月13日に廃業手続きを完了し、その後まもなく正式に廃業となりました。
しかし今月、アルティメット・エレクトロニクスを傘下に持つグループ、アルティメット・アクイジション・パートナーズが、デラウェア州連邦破産裁判所にアップルを提訴した。アルティメット・アクイジション・パートナーズと、連邦破産法第7章に基づく破産管財人であるアルフレッド・T・ジュリアーノは、アップルから42万ドル以上の賠償金を受け取る権利があると考えている。
この訴訟は、「優先譲渡」と呼ばれる行為を根拠としている。訴状によると、アップルから製品を購入して転売していたアルティメット・エレクトロニクスは、42万104ドル相当の資産をアップルに譲渡し、カリフォルニア州クパチーノに本社を置く同社がその利益を得たという。
この主張は、優先的譲渡の概念、あるいはバーンスタイン法律事務所の弁護士ロバート・S・バーンスタイン氏が言うところの「ダブル・パンチ」に基づいている。
「ほとんどすべての信用管理担当者は、『二重の苦難』に直面したことがある」とバーンスタイン氏は自身の連載記事「破産における優先債権譲渡入門」の中で述べている。「顧客が破産を申請し、多額の債権放棄を迫られる。調査を進め、行き詰まりと判断し、我慢の限界を迎えるのだ。」
「数週間、数ヶ月、あるいは数年後、破産管財人から、債務者から最後に受け取った支払いは『優先支払い』であり、すぐに小切手を切って返済するようにという、脅迫めいた手紙が届くのです!まさにダブルパンチです。」
同氏はさらに、企業が優先権譲渡の請求に対して「不安定な」抗弁を行ったとしても、そのような請求は請求額の100%未満で解決される可能性があると指摘している。
訴状には、2010年11月1日から2011年1月24日の間にアップルに送られたとされる小切手と支払いのリストが含まれている。その多くは2万ドルを超える金額で、1月24日の一連の小切手は合計18万1242ドルに上る。
アルティメット・エレクトロニクスが倒産した時、同社の株式71%はワトルズ・キャピタル・マネジメントの一部門であるアルティメット・アクイジション・パートナーズが所有し、残りの25%はアップルのライバルであるヒューレット・パッカードが所有していた。