米裁判所、日本訴訟でアップルに不利となる文書提出を求めるサムスンの要求を却下

米裁判所、日本訴訟でアップルに不利となる文書提出を求めるサムスンの要求を却下

マイキー・キャンベルのプロフィール写真マイキー・キャンベル

· 2分で読めます

サムスンはアップルの初代iPhoneに関する文書と実物のサンプルを求めた。

カリフォルニア州裁判所のポール・S・グレワル判事は水曜日、サムスンがアップル対サムスンの特許裁判の文書提出要求を却下する判決を下した。サムスンは、日本で現在係争中の別の特許訴訟の証拠収集にこの文書を使用する予定だった。

グレワル判事の判決は、韓国企業が、現在審理中の画期的な特許訴訟の文書を、日本で審理中の同様の特許訴訟の証拠開示に利用するよう求めたとブルームバーグが報じた翌日に下された。アップルは、サムスンが日本の通常の裁判手続きを回避しようとしているとして、この申し立てに反対した。

判決文より:

当事者間の外国紛争への巻き込みを防ぐため、また、現在並行して請求が審理中の日本の裁判所に敬意を表して、当裁判所は、東京地方裁判所が全く同じ請求について判決を下す機会を得た後、新たな請求に影響を与えることなく、サムスンの証拠開示請求を却下する。

サムスンは要請の中で、2007年6月以前のiPhoneの販売に関する証拠のほか、2007年のMacWorldでスティーブ・ジョブズ氏がスマートフォンを紹介する際に使用したiPhoneや、Appleのウェブサイトに掲載されたビデオで使用されたiPhoneなど、Appleの端末の実物の提出を求めた。

米国裁判所は召喚状を発行する権限を有していますが、発行を義務付けられているわけではありません。グレウォル判事は、最高裁判所の判決を引用し、裁判所が召喚状を承認する際に考慮すべき以下の4つの重要な要素を挙げました。「(1) 要求されている資料が外国裁判所の管轄権の範囲内にあり、したがって第1782条の援助なしにアクセスできるかどうか。(2) 外国裁判所の性質、海外で進行中の訴訟の性質、および外国政府または外国の裁判所もしくは機関が米国連邦裁判所の管轄権に関する援助を受け入れるかどうか。(3) 第1782条の要請が、外国における証拠収集の制限または外国もしくは米国のその他の政策を回避する試みを隠蔽しているかどうか。(4) 召喚状に過度に干渉的または負担の大きい要請が含まれているかどうか。」

グレウォル判事は、サムスンの要請は、文書提出の根拠となる最初の3つの裁量的要件を満たしていないと指摘した。召喚状を裏付ける唯一の要件である、十分に限定された証拠開示請求は、日本で同様の証拠開示請求が係属中であるため、意味をなさない。

日本の裁判所が判決を出せば、サムスンは再度請求を提出する可能性がある。